自己破産に関する疑問を解消し、最適な債務整理方法を選択していただけるよう、よくある質問をまとめております。自己破産の手続きを取ることに対してや、破産後の生活について、家族に与える影響、デメリットについてなど様々な状況により発生する疑問や不安があるでしょう。
また、借金が「0円」になるからと言って安易に自己破産するわけにもいきません。不動産などを自分名義で所有している場合は手放さなくてはなりませんし、保証人を付けて借金をしている場合は、その保証人に直接請求がいくことになります。
しかしながら現状を冷静に考え、今の収入ではもう生活が出来ない状況であれば、債務を免除してもらい 「人生の再出発」をされてみてはいかがでしょうか。自己破産への不安解消に正しい知識を身につけてください。
自己破産についての質問で多かったものを取り上げてみました。
- 自己破産をすると今後2度とクレジットカードの利用は出来ませんか?
- 自己破産をすると家族や子供の将来に影響がありますか?
- 自己破産をすると家族に借金返済の請求はきませんか?
- 家族や親戚に打ち明けずに、自己破産をすることは出来ますか?
- 自己破産をすると会社に知られてしまいますか?
- 自己破産をすると会社をクビになりますか?
- 自己破産をすると戸籍や住民票に載りますか? 選挙権はなくなりますか?
- 自己破産をすると年金の受給は出来なくなるのですか?
- 自己破産をするとアパートから出て行かなければならないのですか?
- クレジットカードの使いすぎや、ギャンブルによる借金でも、自己破産できますか?
- 借入期間が浅くても、自己破産をすることが出来ますか?
- 自己破産をすると財産を全て差し押さえられますか?
- 自己破産をすると持ち家や車を処分されますか?
- 自己破産をしたら持ち家から即刻立ち退きになりますか?
- 自己破産をすると本当に借金はなくなるのですか?
- 自己破産をしたら生命保険は解約になるのですか?
- 自己破産をすると銀行口座は使えなくなる?
- 自己破産をすると今後2度とクレジットカードの利用は出来ませんか?
- 過払い金の金額は、取引金額や取引期間によりさまざまです。債権者から取引履歴の開示を受ける必要がありますのでまずは弁護士にご相談ください。
「クレジットカードと生活」
自己破産をして、クレジットカードの利用が出来なくなる事をデメリットと考えないようにしましょう。カードで借入が出来ることは確かに便利なことですが、使いすぎると生活を圧迫するようになります。せっかく自己破産の手続を選択して借金を無くすことが出来たならば、今後はむしろカードを利用せずに身の丈にあった生活を送るように心がけてください。
ところで、「自己破産してもお金を貸します!」と言う業者もありますが、その多くは、自己破産後の7年間は新たに破産手続き後の免責を受けることが出来ない仕組みを利用した悪徳業者です。甘い文句に誘われて、自己破産後に借金を増やしても、当然すぐには免責されませんので注意しましょう。
- 自己破産をすると家族や子供の将来に影響がありますか?
- 自己破産をしても、家族や子供の将来には影響ありません。
「家族を守る為の自己破産」
自己破産手続きをしても、家族や子供の将来(学業・結婚・就職・昇進など)に影響を与えるようなデメリットは特にありません。また、家族の方が借り入れが出来なくなるという事もありません。
むしろ、返済に追われる生活を続けるよりも、安心した生活を送ることが出来るようになります。逆に、無理な節約や返済を続けていく事の方が、家族や子供の将来に悪影響を与えてしまうのでは無いでしょうか?
家族や子供の将来を考えるなら、自己破産をして不安定な生活から脱出する事を考えましょう。
- 自己破産をすると家族に借金返済の請求はきませんか?
- 連帯保証人などになっていない限り、家族には返済義務が無いため、自己破産をしても破産者の家族に借金の請求がくることはありません。
「家族への返済請求」
返済義務のない家族への違法な取立ては、金融庁のガイドラインによって禁止されています。 万が一、家族に請求をするようなことがあれば「家族への取立ては金融庁のガイドラインによって禁止されています」と法律について知識があることを伝えれば、ほとんどの取り立ては止まるでしょう。ただし、一部の悪徳業者等から請求が続く場合には弁護士に相談しましょう。
- 家族や親戚に打ち明けずに、自己破産をすることは出来ますか?
- 自己破産手続きをするにあたっては、絶対に家族や親戚に打ち明けなければならないという訳ではありません。特に、一人暮らしの方などは、家族に秘密のままで手続きを行えるケースが多いと思われます。しかし、家族の方と同居されている場合は、自己破産に必要な書類の準備や、所有財産の処分、破産後の家計のやり繰りなどを考えると、出来る限り家族の方に打ち明けた上で破産手続きを取られる方が良いと思われます。
「破産手続き後は意外に・・・」
自己破産に限らないのですが、借金問題の相談をされる方の多くが、最初はご家族に秘密にしたいと希望されています。ところが相談を受け、または手続きが進んで問題が解決されると意外なことに、自己破産されたことを自分から進んでご家族に話される方も多いのです。
「手続き後は本当に請求が来なくなって安心した」「借金が無くなって、家族に本当のことを話す勇気が出た」長年に渡って一人で悩んでいた方からこの様なお話を聞かせていただけることは、私どもにとっても大変うれしいことです。
- 自己破産をすると会社に知られてしまいますか?
- 自己破産をしたことをご自身で言わない限り、会社に知られる可能性は少ないと思われます。しかし、社内融資を受けている場合など、秘密にすることが難しい場合もあります。
「自己破産は恥ずかしい!?」
自己破産をしたことが恥ずかしかったり、後ろめたかったりと、隠したいと思われる方も多いと思われます。ですが、自己破産手続きは決して恥ずべき行為ではなく、平穏な日常を取り戻すための手続きです。知られるのが恥ずかしいからと言って、自己破産などの債務整理をしないままでいると、生活が破綻してしまいます。人生をやり直す手続きとして前向きに考える方が良いでしょう。
- 自己破産をすると会社をクビになりますか?
- 自己破産をしても会社を辞める必要はありません。また、一般の業種にお勤めの方は解雇事由になることもありません。但し、特定の職業(弁護士・司法書士・公認会計士など)については、規制されるものがあります。詳しくは専門家にご相談された方が良いでしょう。
「自己破産後の生活」
自己破産をしても、その後の生活が出来なくなるほどの大きなデメリットがあっては、救済制度としての意味がありません。特に、会社などを辞めるような事があれば、生活を安定させることは出来ませんし、家族への負担も大きくなります。自己破産後は心機一転、これまで以上に仕事に励んで下さい。
- 自己破産をすると戸籍や住民票に載りますか? 選挙権はなくなりますか?
- 自己破産した事実が戸籍・住民票に記載されることはありません。選挙権もなくなることはありません。
「自己破産後の間違ったイメージ」
自己破産をすると、戸籍や住民票に掲載されるという話を聞いたことがある方は多いと思われます。これは、憶測で発生した情報が、自己破産のイメージとして広まってしまった為です。現在ではインターネットの普及により、正しい情報が数多く提供されていますが、実際に調べたことが無い方には、未だにこの様なイメージを持っているようです。
なお、自己破産手続き中は破産者台帳に記載されて役所で発行される身分証には記載されますが、通常は取得する機会は無いでしょう。特定の職業に就いていなければ特に心配はありません。免責確定後は破産者台帳から名前が抹消され、破産者ではなくなります。
- 自己破産をすると年金の受給は出来なくなるのですか?
- 自己破産をしても年金の受給は出来ます。但し、年金担保で借り入れしている場合は、その状況により様々ですので弁護士にご相談された方が良いと思われます。
「将来の年金受給」
自己破産をしても年金に対して、デメリットはありません。現在、年金を受給している方も従来通り受け取れますし、また現在年金保険料をお支払の方も、将来の受給についてデメリットを受けることはありません。
もちろん、保険料をきちんと納付している方に限られます。支払っていなければ当然年金を受け取ることはできません。
- 自己破産をするとアパートから出て行かなければならないのですか?
- 原則として出て行く必要はありません。家賃の滞納がある場合はその対応が様々ですので弁護士に相談された方が良いと思われます。
「大家さんと相談」
自己破産を理由に住居からの退去を求められることは無いでしょうが、家賃を滞納している場合は事情が違ってきます。自己破産をする・しないに関係なく、家賃の滞納がある場合は大家さん、または、管理会社に相談をしましょう。
やむを得ない事情があるのならば素直に告げ、期間を決めて支払をするのか、支払えないから出て行くのか、何らかの対処を取る必要があるでしょう。
- クレジットカードの使いすぎや、ギャンブルによる借金でも、自己破産できますか?
- 借金の大半が買い物などによるクレジットカードの使いすぎや、ギャンブルのような浪費の場合、免責不許可事由に該当するため、免責を受けられない可能性があります。詳しくは弁護士に相談して下さい。
「裁量免責について」
借入の理由が浪費の場合は上記のように免責不許可事由に当たります。しかし、多少の免責不許可事由がある場合でも、本人の反省・更正の可能性・その他の諸事情を総合考慮して、裁判所の裁量で免責をもらえる場合があります。
- 借入期間が浅くても、自己破産をすることが出来ますか?
- 自己破産で免責が受けられるかは、諸事情を総合的に考慮して決定されるので借入期間が浅い債権者があったとしても、自己破産の申立は可能です。但し、借入期間が浅い債権者が多い・一度も返済してないような借り入れがあるなど、状況によっては詐欺的行為と捉えられ免責が受けられないこと があります。
「計画的破産」
自己破産することを決意したら、その後は一切借入をしてはいけません。自己破産をするつもりで借入をすれば、返済するつもりが無いのに借りたことになるため、詐欺的行為として免責が受けられません。
- 自己破産をすると財産を全て差し押さえられますか?
- 一般的に家財道具(テレビ・タンス・冷蔵庫・洗濯機など生活必需品など)が差し押さえられること はまずありません。特別高価な家財道具以外は財産価値はないとみなされます。
「差押え禁止財産」
自己破産をしても、生活を守るために必要最低限の家財道具や日用品は処分されることはありません。この財産を差押え禁止財産と言います。
ですが、日用品と言っても格段に高価な物品などは処分される可能性があります。
- 自己破産をすると持ち家や車を処分されますか?
- 不動産等の財産価値のあるものは処分しなければなりません。しかし、財産価値やローンが無い車は処分されずに残る可能性があります。
「財産価値によっては…」
自己破産をすると、不動産などの価値のある財産を処分して借金に充てることになりますが、実際に価値があるかどうかは計算してみないと分かりません。自動車などの年次劣化する物に関しては持ち主が「これは価値がある!」と思っていても、実際の査定額が低かったり、「この車は○年乗ってるから価値が低いかも…」という場合でも、人気車だったり品薄だったりで意外に査定額が高かったりする可能性があるのです。これと同じ事が持ち家にも言えます。つまり、建てた当初の額から上下するのが普通なのです。その他に、ローンの有無や残額にもよります。通常はローン会社(クレジット会社・信販会社・自動車販売店・ディーラーなど)に所有権を留保されていますので、その自動車の価値にかかわらず、ほとんどの場合はローン会社に車やバイクを返却する事になります。車やバイクのローンが残っていて、更に保証人がいる場合は車の財産価値分をローン残額より差し引き、残りを保証人が支払うことになります。当然この金額を払えない場合は、保証人の方も債務整理をすることになりますので、自己破産手続きの前にきちんと話しをする必要があります。なお、保証人がローン残高を支払ったとしても、売却処分後の支払なので手元に車やバイクは残りませんが、交渉次第ではこの限りではありません。
- 自己破産をしたら持ち家から即刻立ち退きになりますか?
- 一般的には自己破産直後に即刻立ち退きにはなりません。
売却方法や住宅の評価と負債によって立ち退き時期は一概には言えませんが約 3ヶ月 ぐらいの期間はあるでしょう。
「自己破産直後に住むところが無くなる?」
自己破産の手続きを行うことによって、持ち家を処分する必要はありますが、すぐに出て行く必要はありません。自己破産後は、住宅などの資産価値のある財産の価値を正確に計算します。売却処分となる場合、どのくらいの値段で売却することが出来るかを見積もり、概算が終わると実際に販売する際に、どの様な方法で売却するかを決めます。その後売りに出すことになりますが、当然すぐに買い手が決まる物や、なかなか決まらない物など実際にその状況にならなければ「いつ売れるのか」というのは分かりません。期間は一定ではありませんが、最低でも3ヶ月ほどと考えられますので、その間に新しい住居を探すことになります。あせらず、新しいスタートを迎えましょう。
- 自己破産をすると本当に借金はなくなるのですか?
- 自己破産手続き開始後、免責許可の決定を認められれば返済義務がなくなります。しかし、免責不許可事由がある場合などは、弁護士に相談された方が良いと思われます。
「自己破産しても借金は無くならない?」
破産手続きの開始決定をもらっただけでは、借金は無くなりません。自己破産をすると、生活に必要最低限の日常品を除く価値ある財産(動産・不動産)を処分して、債権者に渡すことになります。それでも足りない借金の金額分は「免除」となります。この、足りない分を裁判所に「払うことが出来ないので免除して下さい」と認めて貰うのが「免責」という手続きです。ですから、破産をしただけでは借金は無くならず、免責許可=借金を免除する許可が出て初めて借金が無くなります。
- 自己破産をしたら生命保険は解約になるのですか?
- 自己破産手続きをする場合、保険の種類や解約返戻金の金額によっては解約を指示される場合がありますが、掛け捨てタイプの保険などは残せます。
「保険の解約返戻金がポイント?」
自己破産をしても保険の加入自体を制限される訳ではない為、原則として保険を解約する必要はありません。しかし、積み立て式の保険の場合には解約時に保険契約者に返還される、解約返戻金(かいやくへんれいきん)が生じている場合があります。この解約返戻金は預金などと同様に財産として見なされるため、金額によっては処理の仕方が変わります。特に、返戻金の金額が高額になる場合は、生命保険の解約を指示される可能性が高くなります。
- 自己破産をすると銀行口座は使えなくなる?
- 自己破産や任意整理の手続きをしても銀行は今まで通り利用できます。新たに口座開設も可能です。
但し、金融機関から借入れがある場合は対処方法が様々ですので弁護士に相談される方が良いでしょう。
「自己破産と銀行口座」
自己破産をすると、一定期間(5~7年ぐらい)は信用情報機関に事故情報として登録されますので、銀行からの借り入れをしたり、新たなローン・クレジットカードの利用は難しくなります。ですが、銀行口座そのものを利用できなくなることはありません。ただし、口座のある銀行から借入をしている場合はこの限りではありません。場合によっては強制的に口座を解約させられる場合もありますので、弁護士にご相談下さい。 銀行から借入をしていなければ、自己破産の手続き後も口座を利用して預金や引き落としもできます。