民事再生

民事再生は住宅・マイホームを守れます!

民事再生は、収入の減少で住宅ローンの返済が滞っている方、ボーナスが減ってボーナス月の返済ができなくなっている方、また住宅ローンの金融機関に相談して返済計画の見直し・変更(リスケ)や返済猶予(モラトリウム)をしてもらっているが今後の返済が困難になりそうな方などに有効な手続です。借金問題は早目の相談をお勧めします。手遅れになれば、住宅は競売にかけられ、しかも家を手放してもなお多額のローンが残ってしまうという最悪の事態になりかねません。

民事再生は、住宅ローン以外の債務を軽くしてもらって、住宅ローンは支払い続け家を守る方法です(住宅特則付き民事再生)。この先に支払が困難になりそうであれば早めに弁護士に相談して下さい。万が一、家を手放す場合も任意売却手続から残った住宅ローンの処理、他の債務の整理までを弁護士に依頼するのが安心です。

あすなろ法律事務所は、住宅ローンの滞納案件を数多く取り扱っており、実績のある経験豊かな弁護士が懇切丁寧に対応させていただきます。

民事再生法とは?

民事再生には、個人のみを対象にした手続、「個人民事再生」があります。

住宅ローンや多額の借金を抱えてその返済に苦しんでいる方の、個人の生活の再建をはかるために施行された法律です。

処分されたくない財産、住宅(マイホーム)を所有している方や、自己破産をすると職業を継続できなくなる方に有効な手続です。

民事再生のメリット

  • 民事再生手続開始後は、給与の差押さえがない。(金融会社は取立行為が禁止されます)
  • マイホームが残せる。(裁判所の許可を得て住宅ローンを支払っていくことができます)
  • 自己破産と違い、職業の制限がない。

民事再生のデメリット

  • 民事再生は破産と違って借金がゼロにならないので、安定した収入が必要です。
    民事再生に限らず他の債務整理も同様ですが、手続後は信用情報機関に登録されるため一定期間(約5年から7年)はクレジット・ローンなどの借入ができません。

民事再生とは?

民事再生とは、支払い不能に陥る恐れがある場合に裁判所を通じて借金を5分の1に減額してもらい、それを原則3年の分割で支払い、残り5分の4を免責してもらう手続です。マイホーム等、財産を手放さずに生活を再建する手続であるという点は民事再生の最大の特徴といえます。

住宅を手放さずに借金を整理したいという方に最適な手続です。

民事再生は、自己破産のように借金全額が免除になるわけではありませんが、自己破産のように価値のある財産が処分されることもありません。

また、自己破産のように、資格制限がありません。

民事再生には2種類あります。

  1. 小規模個人民事再生(主に個人事業主や自営業者)
  2. 給与取得者等再生(主に会社員や公務員)

民事再生の効果

民事再生は、自己破産とは違い借金はゼロにはなりませんが、借金を大幅に減らすことが可能です。

民事再生は裁判所に住宅ローンだけを支払うことを認めてもらって、マイホームを手放さずに借金を整理することができます。

また、民事再生により減額された借金は原則3年で完済でき、無理のない再生計画案を立てますので手続後は安定した生活を再建することができます。

民事再生の流れ

民事再生の流れをご説明いたします。

  1. 民事再生手続開始の申立て(裁判所)
  2. 再生委員との面談
  3. 手続開始決定(書類に不備がなければ開始される)
  4. 再生債権・財産状況に関する書類を提出
  5. 再生計画案を提出(申立人は返済のための計画案を作成する)
  6. 再生計画の認可決定
  7. 再生計画が認可されれば支払いが開始されます

民事再生の利用率

民事再生の利用者は、平成18年度で東京本庁では約2000人が利用しました。他の債務整理との利用率を比較すると若干少ないのですが、その理由として挙げられるのは、民事再生の手続がわかりづらいことや、まだ比較的新しい制度であるため社会への認知度の低さが主な理由なのではないかとされています。債務整理は借金額や状況によって手段も変わってきますが、中でも民事再生の手続は提出書類などが複雑で面倒であるため弁護士に相談し、手続をすると良いかと思われます。弁護士に手続を依頼すれば、難しい書類作成や申立て、裁判所とのやりとりを含めすべて任せることが可能です。弁護士にぜひご相談下さい。

民事再生の条件とは

  • 将来において継続的、または反復して収入を得る見込みのある方
  • 住宅ローンを除く借金総額が5,000万円以下であること
  • 返済不能となるおそれがある方

出張無料法律相談会実施中!!

相談会でよくある質問

ここでは出張無料法律相談会でよくあるご質問をご紹介します。

お金がないので弁護士には相談しにくい…
無料相談会へお越しください。当日はお金は頂きません。
費用は取り戻した過払い金から清算させていただきますので、事前にいただく事はありません。
家族や勤務先に内緒で解決したい…
弁護士が受任した後は業者からご家族や勤務先への連絡は禁止されます。
借金があれば誰でも手続することができるのですか?
まず1つは『住宅ローンを除く借金総額が5,000万円以下』であること、2つ目は『将来において継続的、または反復して収入を得る見込み』がある方という2つの条件に該当する方であれば、民事再生手続ができます。

まずはお気軽に無料相談・お問合せをご利用ください!

お電話でのお問合せはこちら

0120-211-134

お問合せ・ご相談は、お電話またはフォームにて受け付けております。メールでのお問合せは24時間受け付けておりますので、まずはお気軽にご連絡ください。

受付時間:9:30~18:00
定休日:土曜・日曜・祝日

メールでのお問合せはこちら