手続きの費用を頂く前に支払いがSTOPできます
任意整理は将来利息をカットし、毎月の支払額を安くしてもらい残りの債務を確実に返済していけるようにする手続です。
任意整理の手続後は、3年から5年で債務を完済できるように返済計画を立てます。
任意整理の手続きを弁護士に依頼すると、その時点から貸金業者の取立てが止まります。家族に迷惑がかかるような心配もありませんし、周囲に知られるようなこともありません。
また、任意整理手続は借入の期間や借入額にもよりますが、ほとんどのケースで将来利息や遅延損害金がゼロになります。元金も現状より減額されることが多く、場合によっては借入自体がなくなることもあります。また、任意整理は財産を処分する必要もありませんし、手続をする債権者を選ぶ(例えば、車のローンはこのまま払いたい…)ということも可能ですので利用しやすい制度です。
任意整理のメリット
- 現在の借金を減額できる(将来の利息をカットできる)
- 弁護士に依頼した時点で支払いが止まる
- 借金の理由を問われない (給料に見合わない浪費やギャンブルでも手続が可能)
- 職業を制限する資格制限がない
- 毎月の支払いが安くなる
- 財産を処分しなくても良い
- 官報に掲載されない
- 3年~最長5年の返済計画である為、その後の生活も安定する
- 債権者を選べる
- 手続のほとんどを弁護士が行うため手間がかからない
任意整理のデメリット
- 任意整理後、一定期間はクレジット・ローンを利用できなくなります。
任意整理とは?
任意整理とは、裁判所を通さずに債権者(貸金業者など)と返済方法や債務の額を調整し、借金を少しでも減額しようとするものです。
裁判所を利用しないため、一番気軽にできる債務整理の方法だとも言われています。債務整理の方法で 「任意整理」 ということは一度は聞いたことがあるでしょう。
簡単に言えば借り手と貸し手が直談判で話し合い返済額を負けてもらうことが任意整理となります。1社1社と話し合い分割返済などの整理案を提示し和解契約を結びます。
つまり和解ですので相手の承諾が必要になりますので一定の交渉力が必要となります。現在までの借金は利息制限法で利息を計算し直しますので、ほとんどの場合返済額が減ります。その金額と、金利カットの交渉で債務を減額、その後の返済金額や返済期間(通常は3~5年)を新たに決めます。
任意整理は個人でも可能?
任意整理は業者と直接交渉するだけですので本人でも可能ですが、「お金を借りている」という弱者本人が行おうとすれば「借りたものは返すのが常識」などと話に取り合ってくれないケースがほとんどで、本人による任意整理の交渉は困難です。任意整理は法律に堪能な弁護士を代理人に依頼することが無難と言えます。
任意整理を弁護士に依頼するメリット
支払いがストップ
弁護士に任意整理を依頼し受任した場合は弁護士から各業者に受任通知を送付します。
借金総額が減る、もしくはなくなる、このことにより、業者からあなたへの督促は停止します。
借金総額が減る、もしくはなくなる。
あなたが弁護士に提出する資料(領収書/契約書等)や業者へ計算書の開示請求により債務調査を行います。債務調査により確定した債務から利息制限法に基づいて実際に支払わなければならない金額を算定することで返済額が減ります。
今後の利息がなくなる。
任意整理後は利息や遅延損害金がつかなくなる。また1度遅れただけで一括返済を要求するような条件もなくなるケースが多い。
過払い金が戻ってくる場合がある。
弁護士に依頼した場合で業者との取引が長い場合は既に利息を払いすぎていることがあります。この場合は過払い分を返還することもできます。
上記のように債務者にとって楽になるのは言うまでもありません。まず督促が止まることが精神的に楽になる第一の効能でしょう。そして債務と毎月の返済額が減ることが今後の生活改善に最も重要な効能でしょう。
任意整理の条件
任意整理の手続ができる人。原則、借金残高を3年~5年の間に分割払いで完済できるかどうかが目安となります。任意整理の条件は、安定した収入があり、返済を続けていける意思がある人です。
あなたの毎月の収入から生活費を差し引いた金額を返済に充てていきます。
任意整理は、債務がなくなるという債務整理の方法ではありません。債務を圧縮し、3年を目安に元本の返済を完済する契約を結びます。任意整理の手続後、約3~5年間は月々の返済をしていかなければなりません。
※任意整理を行なう個人に必ずしも返済能力がなければならないというわけではありません。
※例えば家族や実家が月々の支払いをしてくれるなど、自分に返済能力がなかったとしても、任意整理をすることができます。パート・アルバイトで収入を得ている方も同様です。
例 : 残債務が300万円として、3年で支払うと「300万円÷36回=約8.3万円」となります。
つまり8.3万円を3年間毎月支払っていくことができれば整理可能といえます。逆に8.3万円支払うと生活が出来ないのであれば支払い回数を伸ばすしかありません。
仮に支払い可能額が月々3万円であれば100回払いとなりますので任意整理の手続きはできません。